「休職保険」よくあるご質問「アフラックの休職保険」よくあるご質問 すべて開くQ1:契約時は、面談が必要ですか?A1:休職保険は「対面募集」が基本となりますが、JR総連・各単組の組合員かつ契約者と被保険者が同一であるなどの一定の条件を満たす場合に非対面募集が可能となります。 Q2:お申込みにあたって何が必要ですか? A2:アフラック指定の契約申込書に必要事項をご記入の上、ご提出を頂きアフラックへ受付となります。お申込みの際は、告知書に最近5年以内の健康状態・被保険者の前年度額面年収・被保険者の健康保険種類などをご記入いただきます。 Q3:告知書に記載すべき額面年収とは、何を指すのですか? A3:月給(残業代や交通費、各種手当等を含む)および賞与の合計支払金額で、税金や社会保険料等を差し引く前の金額です。源泉徴収票においては、支払金額欄に記載されている金額を指します。 Q4:保障開始(責任開始期)は、いつからになりますか? A4:申込み(告知)と第一回保険料払込みがともに完了した日となります。なお、契約日は(団体・集団取扱の場合)申込み(告知)と第一回保険料払込みがともに完了した日の翌月1日になります。 Q5:支払基準日とは、いつからですか?A5:支払基準日とは、第1回は以下の支払事由に該当した日、第2回以後は第1回の支払基準日の後の月単位の応当日を指します。回復支援給付金は、保険期間中に責任開始期以後の病気(精神障害、妊娠・出産等を除く)またはケガを原因として、就労困難状態に該当し、その状態が該当した日からその日を含めて30日をこえて継続したとき、第1回目の回復支援給付金をお支払いします。また、保険期間中の第2回以後第12回までの支払基準日に直前の支払基準日から第1回の病気(精神障害、妊娠・出産等を除く)やケガによる就労困難状態が継続しているとき回復支援給付金をお支払いします。精神疾患回復支援給付金は、保険期間中に、責任開始期以後の精神疾患を原因として、就労困難状態に該当し、その状態が該当した日からその日を含めて30日をこえて継続したとき、第1回目の精神疾患回復支援給付金をお支払いします。また、保険期間中の第2回以後第12回までの支払基準日に直前の支払基準日から第1回の精神疾患による就労困難状態が継続しているとき、精神疾患回復支援給付金をお支払いします。就労困難状態の詳細については「契約概要」等をご確認ください。Q6:被用者保険にはどんな種類がありますか?A6:主に会社員などを対象とした全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)、組合管掌健康保険(健康保険組合)、各種共済組合、船員保険の4種類です。※この保険は、ご加入時に被用者保険の被保険者である場合に限りお申し込みいただけます(会社員の配偶者などの被扶養者や国民健康保険加入者はお申し込みいただけません)。商品についての詳細は「契約概要」等をご確認ください。